第一条 (目的)

 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

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第二条 (定義)

 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。

2  この法律で「  登録実用新案 」とは、  実用新案登録 を受けている考案をいう。

3  この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、  使用 し、  譲渡 し、  貸し渡 し、  輸出 し、若しくは  輸入 し、又はその  譲渡 若しくは  貸渡 しの申出(  譲渡 又は  貸渡 しのための  展示 を含む。以下同じ。)をする行為をいう。

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第二条の二 (手続の補正)

 実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、実用新案登録出願の日から政令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面又は要約書について補正をすることができない。

2  前項本文の規定により  明細書   実用新案登録請求の範囲 又は  図面 について  補正 をするときは、願書に  最初に 添付した  明細書   実用新案登録請求の範囲 又は  図面 に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

3  第一項の規定にかかわらず、第十四条の二第一項の  訂正 に係る  訂正 書に添付した  訂正 した  明細書   実用新案登録請求の範囲 又は  図面 については、その  補正 をすることができない。

4    特許庁長官 は、次に掲げる場合は、  相当の期間 を指定して、手続の  補正 をすべきことを命ずることができる。

一  手続が第二条の五第二項において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第七条第一項 から第三項 まで又は第九条 の規定に違反しているとき。

二  手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

三  手続について第三十二条第一項の規定により納付すべき  登録料 を納付しないとき。

四  手続について第五十四条第一項又は第二項の規定により納付すべき  手数料 を納付しないとき。

5  手続の  補正   登録料 及び  手数料 の納付を除く。)をするには、  手続補正書 を提出しなければならない。

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第二条の三 (手続の却下)

 特許庁長官は、前条第四項、第六条の二又は第十四条の三の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。

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第二条の四 (法人でない社団等の手続をする能力)

 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。

一  第十二条第一項に規定する  実用新案技術評価   請求 をすること。

二  審判を  請求 すること。

三  審判の  確定審決 に対する  再審   請求 すること。

2  法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において審判の  確定審決 に対する  再審   請求 されることができる。

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第二条の五  特許法第三条 及び第五条 第二条の五  特許法第三条 第二条の五 (特許法 の準用)

の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。

2  特許法第七条 から第九条 まで、第十一条から第十六条まで及び第十八条の二から第二十四条までの規定は、手続に準用する。

3  特許法第二十五条 の規定は、  実用新案権 その他  実用新案登録 に関する権利に準用する。

4  特許法第二十六条 の規定は、  実用新案登録 に準用する。

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   第二章 実用新案登録及び実用新案登録出願

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第三条 (実用新案登録の要件)

 産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。

一    実用新案登録 出願前に  日本国内 又は  外国 において  公然知られた 考案

二    実用新案登録 出願前に  日本国内 又は  外国 において  公然実施をされた 考案

三    実用新案登録 出願前に  日本国内 又は  外国 において、  頒布 された  刊行物 に記載された考案又は  電気通信回線 を通じて  公衆に利用可能 となつた考案

2    実用新案登録 出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いて  きわめて容易 に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、  実用新案登録 を受けることができない。

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第三条の二

 実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行又は特許法第六十六条第三項 の規定により同項 各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行若しくは出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(同法第三十六条の二第二項 の外国語書面出願にあつては、同条第一項 の外国語書面)に記載された考案又は発明(その考案又は発明をした者が当該実用新案登録出願に係る考案の考案者と同一の者である場合におけるその考案又は発明を除く。)と同一であるときは、その考案については、前条

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第四条 (実用新案登録を受けることができない考案)

 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第三条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。

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第五条 (実用新案登録出願)

 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

一    実用新案登録 出願人の  氏名 又は  名称 及び  住所 又は  居所

二  考案者の  氏名 及び  住所 又は  居所

2  願書には、  明細書   実用新案登録請求の範囲   図面 及び  要約書 を添付しなければならない。

3  前項の  明細書 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一  考案の  名称

二    図面 の簡単な説明

三  考案の詳細な説明

4  前項第三号の考案の詳細な説明は、  経済産業省令 で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における  通常の知識 を有する者がその実施をすることができる程度に  明確かつ十分 に、記載しなければならない。

5  第二項の  実用新案登録請求の範囲 には、  請求項 に区分して、各  請求項 ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために  必要と認める事項のすべて を記載しなければならない。この場合において、一の  請求項 に係る考案と他の  請求項 に係る考案とが  同一 である記載となることを妨げない。

6  第二項の  実用新案登録請求の範囲 の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一    実用新案登録 を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。

二  実用新案登録を受けようとする考案が  明確 であること。

三    請求項 ごとの記載が  簡潔 であること。

四  その他  経済産業省令 で定めるところにより記載されていること。

7  第二項の  要約書 には、  明細書   実用新案登録請求の範囲 又は  図面 に記載した考案の概要その他  経済産業省令 で定める事項を記載しなければならない。

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第六条

 二以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。

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第六条の二 (補正命令)

 特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。

一  その実用新案登録出願に係る考案が物品の  形状   構造 又は  組合せ に係るものでないとき。

二  その実用新案登録出願に係る考案が  第四条 の規定により  実用新案登録 をすることができないものであるとき。

三  その実用新案登録出願が  第五条第六項第四号 又は  前条 に規定する要件を満たしていないとき。

四  その実用新案登録出願の願書に添付した  明細書   実用新案登録請求の範囲 若しくは  図面   必要な事項 が記載されておらず、又はその記載が  著しく不明確 であるとき。

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第七条 (先願)

 同一の考案について異なつた日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。

2    同一 の考案について  同日   二以上 の実用新案登録出願があつたときは、いずれも、その考案について実用新案登録を受けることができない。

3  実用新案登録出願に係る考案と特許出願に係る発明とが  同一 である場合において、その実用新案登録出願及び特許出願が  異なつた 日にされたものであるときは、実用新案登録出願人は、特許出願人より  先に出願をした 場合にのみその考案について実用新案登録を受けることができる。

4  実用新案登録出願又は特許出願が  放棄 され、  取り下げ られ、又は却下されたときは、その実用新案登録出願又は特許出願は、前三項の規定の適用については、  初めからなかつたもの とみなす。

5  特許出願について拒絶をすべき旨の  査定 又は  審決   確定 したときは、その特許出願は、第三項の規定の適用については、  初めからなかつたもの とみなす。ただし、その特許出願について特許法第三十九条第二項 後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の  査定 又は審決が  確定 したときは、この限りでない。

6    考案者 又は  発明者 でない者であつて  実用新案登録を受ける権利 又は  特許を受ける権利   承継 しないものがした実用新案登録出願又は特許出願は、第一項から第三項までの規定の適用については、実用新案登録出願又は特許出願で  ないもの とみなす。

7  特許法第三十九条第四項 の  協議   成立 せず、又は  協議をすることができない ときは、実用新案登録出願人は、その考案について  実用新案登録を受けること ができない。

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第八条 (実用新案登録出願等に基づく優先権主張)

 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の出願が特許法第三十六条の二第二項 の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項 の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。

一  その実用新案登録出願が先の  出願の日 から  一年 以内にされたものでない場合

二  先の出願が第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項 の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは第十条第一項 若しくは第二項 の規定による出願の  変更 に係る実用新案登録出願又は同法第四十四条第一項 の規定による特許出願の  分割 に係る新たな特許出願、同法第四十六条第一項 若しくは第二項 の規定による出願の  変更 に係る特許出願若しくは同法第四十六条の二第一項 の規定による  実用新案登録に基づく特許出願 である場合

三  先の出願が、その実用新案登録出願の際に、  放棄 され、  取り下げ られ、又は  却下 されている場合

四  先の出願について、その実用新案登録出願の際に、  査定 又は審決が  確定 している場合

五  先の出願について、その実用新案登録出願の際に、第十四条第二項に規定する  設定の登録 がされている場合

2  前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、  実用新案登録請求の範囲 若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項 の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項 の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が前項若しくは同法第四十一条第一項 の規定による優先権の主張又は同法第四十三条第一項 若しくは第四十三条の二第一項 若しくは第二項 (第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、  実用新案登録請求の範囲 若しくは特許請求の範囲又は図面に相当

3  第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した  明細書   実用新案登録請求の範囲 又は  図面 に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した  明細書   実用新案登録請求の範囲 若しくは特許  請求の範囲 又は  図面 (当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項 の  外国語書面 出願である場合にあつては、同条第一項 の  外国語書面 )に記載された考案(当該先の出願が第一項若しくは同法第四十一条第一項 の規定による優先権の主張又は同法第四十三条第一項 若しくは第四十三条の二第一項 若しくは第二項 (第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書

4  第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、  その旨 及び  先の出願の表示 を記載した  書面 を実用新案登録出願と  同時   特許庁長官 に提出しなければならない。

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第九条 (先の出願の取下げ等)

 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。

2  前条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の出願人は、先の出願の日から  一年三月 を経過した後は、その主張を  取り下げ ることができない。

3  前条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願が先の出願の日から  一年 三月以内に  取り下げ られたときは、同時に当該優先権の主張が  取り下げ られたものとみなす。

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第十条 (出願の変更)

 特許出願人は、その特許出願(特許法第四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項 (同法第四十六条第五項 において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。

2  意匠登録出願人は、その意匠登録出願(意匠法第十三条第五項 において準用する同法第十条の二第二項 の規定により特許法第四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第十条の二第二項 の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に  変更 することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の  最初   査定 の謄本の送達があつた日から  三十日 を経過した後又はその意匠登録出願の日から  九年六月 を経過した後は、この限りでない。

3  前二項の規定による出願の  変更 があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の  時にしたもの とみなす。ただし、その実用新案登録出願が  第三条の二 に規定する  他 の実用新案登録出願又は特許法  第二十九条の二 に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用、第八条第四項の規定の適用並びに次条第一項において準用する同法第三十条第四項 及び第四十三条第一項 (次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、  この限りでない

4  第一項又は第二項の規定による出願の  変更 をする場合における次条第一項において準用する特許法第四十三条第二項 (次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十三条第二項 中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から  一年四月 又は実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による  出願の変更 に係る実用新案登録出願の日から  三月 のいずれか  遅い日 まで」とする。

5  第一項又は第二項の規定による出願の  変更 があつたときは、その特許出願又は意匠登録出願は、  取り下げ たものとみなす。

6  第一項ただし書に規定する  三十日 の期間は、特許法第四条 の規定により同法第百二十一条第一項 に規定する  期間が延長 されたときは、その延長された期間を限り、  延長 されたものとみなす。

7  第二項ただし書に規定する  三十日 の期間は、意匠法第六十八条第一項 において準用する特許法  第四条 の規定により意匠法第四十六条第一項 に規定する期間が延長されたときは、その延長された  期間 を限り、  延長 されたものとみなす。

8  第一項に規定する出願の  変更 をする場合には、もとの特許出願について提出された  書面 又は書類であつて、新たな実用新案登録出願について第八条第四項又は次条第一項において準用する特許法第三十条第四項 若しくは第四十三条第一項 及び第二項 (次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に  特許庁長官 に提出されたものとみなす。

9  前項の規定は、第二項の規定による出願の  変更 の場合に準用する。

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第十一条  特許法第三十条 第十一条 (特許法 の準用)

(発明の新規性の喪失の例外)、第三十八条(共同出願)、第四十三条から第四十四条まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。

2  特許法第三十三条 並びに第三十四条第一項 、第二項及び第四項から第七項まで(  特許を受ける権利 )の規定は、実用新案登録を受ける権利に準用する。

3  特許法第三十五条 (  職務発明 )の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした考案に準用する。

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   第三章 実用新案技術評価

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第十二条 (実用新案技術評価の請求)

 実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第七項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。

2  前項の規定による  請求 は、  実用新案権   消滅後 においても、することができる。ただし、  実用新案登録無効審判 により  無効 にされた後は、この限りでない。

3  前二項の規定にかかわらず、第一項の規定による  請求 は、その実用新案登録に基づいて特許法  第四十六条の二第一項 の規定による  特許出願 がされた後は、することができない。

4    特許庁長官 は、第一項の規定による  請求 があつたときは、審査官にその  請求 に係る  実用新案技術評価の報告書 (以下「  実用新案技術評価書 」という。)を作成させなければならない。

5  特許法第四十七条第二項 の規定は、  実用新案技術評価書の作成 に準用する。

6  第一項の規定による  請求 は、  取り下げ ることができない。

7  実用新案登録出願人又は  実用新案権者 でない者から第一項の規定による  請求 があつた後に、その  請求 に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による  請求 があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。)に基づいて特許法  第四十六条の二第一項 の規定による  特許出願 がされたときは、その  請求 は、されなかつたものとみなす。この場合において、  特許庁長官 は、  その旨   請求人   通知 しなければならない。

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第十三条

 特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。

2    特許庁長官 は、実用新案登録出願人又は  実用新案権者 でない者から  実用新案技術評価   請求 があつたときは、  その旨 を実用新案登録出願人又は  実用新案権者   通知 しなければならない。

3    特許庁長官 は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、  請求人   実用新案登録出願人 又は  実用新案権者 であるときは  請求人 に、  請求人   実用新案登録出願人 又は  実用新案権者 でないときは  請求人 及び  実用新案登録出願人 又は  実用新案権者 に送達しなければならない。

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   第四章 実用新案権

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    第一節 実用新案権

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第十四条 (実用新案権の設定の登録)

 実用新案権は、設定の登録により発生する。

2  実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が  放棄 され、  取り下げ られ、又は却下された場合を除き、  実用新案権   設定の登録 をする。

3  前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を  実用新案公報 に掲載しなければならない。

一    実用新案権者   氏名 又は  名称 及び  住所 又は  居所

二  実用新案登録出願の  番号 及び年月日

三  考案者の  氏名 及び  住所 又は  居所

四  願書に添付した  明細書 及び  実用新案登録請求の範囲 に記載した事項並びに  図面 の内容

五  願書に添付した  要約書 に記載した事項

六  登録  番号 及び設定の登録の年月日

七  前各号に掲げるもののほか、必要な事項

4  特許法第六十四条第三項 の規定は、前項の規定により同項第五号の  要約書 に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。

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第十四条の二 (明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)

 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。

一  第十三条第三項の規定による  最初   実用新案技術評価書 の謄本の送達があつた日から  二月 を経過したとき。

二  実用新案登録無効審判について、第  三十九 条第一項の規定により  最初に指定 された期間を経過したとき。

2  前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

   実用新案登録請求の範囲 の減縮

二    誤記   訂正

三    明りようでない記載 の釈明

3  第一項の  訂正 は、願書に添付した  明細書   実用新案登録請求の範囲 又は  図面 (前項第二号に掲げる事項を目的とする  訂正 の場合にあつては、願書に  最初 に添付した  明細書   実用新案登録請求の範囲 又は  図面 )に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

4  第一項の  訂正 は、実質上  実用新案登録請求の範囲   拡張 し、又は  変更 するものであつてはならない。

5  特許法第四条 の規定は、第一項第一号に規定する期間に準用する。

6  第一項の  訂正 をする者がその  責めに帰することができない 理由により同項第一号に規定する期間を経過するまでにその  訂正 をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から  十四 日(在外者にあつては、  二月 )以内でその  期間の経過   六月 以内にその  訂正 をすることができる。

7  実用新案権者は、第一項の訂正をする場合のほか、請求項の削除

8  第一項及び前項の  訂正 は、  実用新案権   消滅 後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

9  第一項又は第七項の  訂正 をするには、  訂正 書を提出しなければならない。

10  第一項の  訂正 をするときは、  訂正 書に  訂正 した  明細書   実用新案登録請求の範囲 又は  図面 を添付しなければならない。

11  第一項又は第七項の  訂正 があつたときは、その  訂正 後における  明細書   実用新案登録請求の範囲 又は  図面 により実用新案登録出願及び  実用新案権 の設定の登録がされたものとみなす。

12  第一項又は第七項の  訂正 があつたときは、第一項の  訂正 にあつては  訂正 した  明細書 及び  実用新案登録請求の範囲 に記載した事項並びに  図面 の内容を、第七項の  訂正 にあつては  その旨 を、実用新案公報に掲載しなければならない。

13  特許法第百二十七条 及び第百三十二条第三項 の規定は、第一項及び第七項の場合に準用する。

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第十四条の三 (訂正に係る補正命令)

 特許庁長官は、訂正書(前条第一項の訂正に係るものに限る。)の提出があつた場合において、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。

一  その  訂正 書に添付した  訂正 した  実用新案登録請求の範囲 に記載されている事項により特定される考案が物品の  形状   構造 又は  組合せ に係るものでないとき。

二  その  訂正 書に添付した  訂正 した  実用新案登録請求の範囲 に記載されている事項により特定される考案が第  四 条の規定により  実用新案登録をすることができない ものであるとき。

三  その  訂正 書に添付した  訂正 した  明細書   実用新案登録請求の範囲 又は  図面 の記載が第  五 条第  六 項第  四 号又は第  六 条に規定する要件を満たしていないとき。

四  その  訂正 書に添付した  訂正 した  明細書   実用新案登録請求の範囲 若しくは  図面   必要な事項 が記載されておらず、又はその  記載が著しく不明確 であるとき。

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第十五条 (存続期間)

 実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。

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第十六条 (実用新案権の効力)

 実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有する。ただし、その実用新案権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録実用新案の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

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第十七条 (他人の登録実用新案等との関係)

 実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録実用新案がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の登録実用新案、特許発明若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその実用新案権がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその登録実用新案の実施をすることができない。

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第十八条 (専用実施権)

 実用新案権者は、その実用新案権について専用実施権を設定することができる。

2  専用実施権者は、  設定行為で定めた 範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を  専有 する。

3  特許法第七十七条第三項 から第五項 まで(  移転等 )、第九十七条第二項(  放棄 )並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(  登録の効果 )の規定は、専用実施権に準用する。

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第十九条 (通常実施権)

 実用新案権者は、その実用新案権について他人に通常実施権を許諾することができる。

2  通常実施権者は、  この法律の規定 により又は  設定行為で定めた範囲内 において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を  有する

3  特許法第七十三条第一項 (  共有 )、第九十七条第三項(  放棄 )及び第九十九条(登録の効果)の規定は、通常実施権に準用する。

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第二十条 (無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)

 次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許法第百二十三条第一項 の特許無効審判(以下この項において単に「特許無効審判」という。)の請求の登録前に、特許が同項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における実用新案権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

一  実用新案登録に係る考案と特許に係る発明とが  同一 である場合において、特許を無効にした場合における  原特許権者

二  特許を無効にしてその発明と  同一 の考案について正当権利者に実用新案登録をした場合における原特許権者

三  前二号に掲げる場合において、特許無効審判の  請求の登録 の際  現に その無効にした特許に係る特許権についての  専用実施権 又はその特許権若しくは  専用実施権 についての特許法第九十九条第一項 の  効力 を有する  通常実施権 を有する者

2  当該実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定により  通常実施権 を有する者から  相当の対価 を受ける権利を有する。

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第二十一条 (不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)

 登録実用新案の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その登録実用新案に係る実用新案登録出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。

2  前項の  協議 が成立せず、又は  協議 をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、  特許庁長官   裁定   請求 することができる。

3  特許法第八十四条 から第九十一条の二 まで(  裁定の手続等 )の規定は、前項の裁定に準用する。

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第二十二条 (自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定)

 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案が第十七条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録実用新案の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

2  前項の  協議 を求められた  第十七条の他人 は、その協議を求めた実用新案権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその  協議 により  通常実施権 又は  特許権 若しくは  意匠権 についての  通常実施権 の許諾を受けて実施をしようとする登録実用新案の範囲内において、通常実施権の  許諾 について  協議 を求めることができる。

3  第一項の  協議 が成立せず、又は  協議 をすることができないときは、  実用新案権者 又は  専用実施権者 は、  特許庁長官   裁定   請求 することができる。

4  第二項の  協議 が成立せず、又は  協議 をすることができない場合において、前項の  裁定   請求 があつたときは、  第十七条の他人 は、第七項において準用する特許法第八十四条 の規定によりその者が  答弁書 を提出すべき期間として  特許庁長官 が指定した期間内に限り、  特許庁長官   裁定 を請求することができる。

5    特許庁長官 は、第三項又は前項の場合において、当該  通常実施権 を設定することが  第十七条の他人 又は  実用新案権者 若しくは  専用実施権者   利益   不当に害 することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

6    特許庁長官 は、前項に規定する場合のほか、第  四 項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の  裁定   することができない

7  特許法第八十四条 、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(  裁定の手続等 )の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。

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第二十三条 (公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)

 登録実用新案の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

2  前項の  協議 が成立せず、又は  協議 をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、  経済産業大臣   裁定   請求 することができる。

3  特許法第八十四条 、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(  裁定の手続等 )の規定は、前項の  裁定 に準用する。

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第二十四条 (通常実施権の移転等)

 通常実施権は、第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、特許法第九十二条第三項 又は意匠法第三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

2  通常実施権者は、第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、特許法第九十二条第三項 又は意匠法第三十三条第三項 の  裁定 による  通常実施権 を除き、  実用新案権者   専用実施権 についての  通常実施権 にあつては、  実用新案権者 及び  専用実施権者 )の  承諾 を得た場合に限り、その  通常実施権 について  質権 を設定することができる。

3  第二十一条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、  実施の事業とともに する場合に限り、移転することができる。

4  第二十二条第三項、特許法第九十二条第三項 又は意匠法第三十三条第三項 の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権が  実施の事業 とともに  移転 したときはこれらに従つて  移転 し、その実用新案権、特許権又は意匠権が  実施の事業   分離 して  移転 したとき、又は  消滅 したときは  消滅 する。

5  第二十二条第四項の  裁定 による  通常実施権 は、その  通常実施権者 の当該  実用新案権   特許権 又は  意匠権 に従つて  移転 し、その  実用新案権   特許権 又は  意匠権   消滅 したときは  消滅 する。

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第二十五条 (質権)

 実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録実用新案の実施をすることができない。

2  特許法第九十六条 (  物上代位 )の規定は、実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的とする  質権 に準用する。

3  特許法第九十八条第一項第三号 及び第二項 (  登録の効果 )の規定は、実用新案権又は専用実施権を目的とする  質権 に準用する。

4  特許法第九十九条第三項 (登録の効果)の規定は、  通常実施権 を目的とする  質権 に準用する。

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第二十六条  特許法第六十九条第一項 第二十六条 (特許法 の準用)

及び第二項 、第七十条から第七十一条の二まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第七十九条(先使用による通常実施権)、第八十一条、第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。

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    第二節 権利侵害

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第二十七条 (差止請求権)

 実用新案権者又は専用実施権者は、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者(以下「侵害者等」という。)に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2  実用新案権者又は  専用実施権者 は、前項の規定による  請求 をするに際し、  侵害の行為を組成 した物(プログラム等(特許法第二条第四項 に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の  廃棄 、侵害の行為に供した  設備の除却 その他の  侵害の予防に必要な行為   請求 することができる。

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第二十八条 (侵害とみなす行為)

 次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

一  業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の  生産   譲渡等   譲渡 及び  貸渡 しをいい、その物が  プログラム等 である場合には、  電気通信回線 を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは  輸入 又は  譲渡 等の申出(  譲渡 等のための  展示 を含む。以下同じ。)をする行為

二  登録実用新案に係る物品の  製造に用いる 物(  日本国内 において  広く一般に流通している ものを除く。)であつてその考案による  課題の解決   不可欠な ものにつき、その考案が  登録実用新案 であること及びその物がその考案の  実施に用いられる ことを知りながら、業として、その  生産   譲渡 等若しくは  輸入 又は  譲渡 等の  申出 をする行為

三  登録実用新案に係る物品を業としての  譲渡   貸渡 し又は  輸出 のために  所持 する行為

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第二十九条 (損害の額の推定等)

 実用新案権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、その譲渡した物品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、実用新案権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、実用新案権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、実用新案権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を実用新案権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控

2  実用新案権者又は専用実施権者が  故意 又は  過失 により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により  自己が受けた損害の賠償   請求 する場合において、その者がその侵害の行為により  利益 を受けているときは、その  利益の額 は、実用新案権者又は専用実施権者が受けた  損害の額   推定 する。

3  実用新案権者又は専用実施権者は、  故意 又は  過失 により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録実用新案の実施に対し  受けるべき金銭の額 に相当する額の金銭を、自己が受けた  損害の額 としてその賠償を  請求 することができる。

4  前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の  請求 を妨げない。この場合において、  実用新案権 又は  専用実施権 を侵害した者に  故意 又は重大な  過失 がなかつたときは、  裁判所 は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

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第二十九条の二 (実用新案技術評価書の提示)

 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。

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第二十九条の三 (実用新案権者等の責任)

 実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決(第三十七条第一項第六号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第七項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この

2  前項の規定は、実用新案登録出願の願書に添付した  明細書   実用新案登録請求の範囲 又は  図面 についてした第十四条の二第一項又は第七項の  訂正 により実用新案権の  設定の登録 の際における  実用新案登録請求の範囲 に記載された  考案の範囲 に含まれないこととなつた考案についてその権利を  行使 し、又はその  警告 をした場合に準用する。

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第三十条  特許法第百四条の二 第三十条 (特許法 の準用)

から第百六条 まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。

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    第三節 登録料

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第三十一条 (登録料)

 実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第十五条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない

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第一年から第三年まで 各年の区分 金額

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第四年から第六年まで 毎年二千百円に一請求項につき百円を加えた額

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第七年から第十年まで 毎年六千百円に一請求項につき三百円を加えた額

毎年一万八千百円に一請求項につき九百円を加えた額

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2  前項の規定は、  国 に属する実用新案権には、適用しない。

3  第一項の登録料は、実用新案権が  国 又は第  三十二条の二 の規定若しくは  他の法令 の規定による登録料の  軽減 若しくは  免除 (以下この項において「  減免 」という。)を受ける者を含む者の  共有 に係る場合であつて  持分   定め があるときは、第一項の規定にかかわらず、  国 以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を受ける者にあつては、その  減免後 の金額)にその  持分の割合 を乗じて得た額を合算して得た額とし、  国 以外の者がその額を納付しなければならない。

4  前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、  切り捨てる

5  第一項の登録料の納付は、  経済産業省令 で定めるところにより、  特許印紙 をもつてしなければならない。ただし、  経済産業省令 で定める場合には、  経済産業省令 で定めるところにより、  現金 をもつて納めることができる。

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第三十二条 (登録料の納付期限)

 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項 の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない。

2  前条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料は、  前年以前 に納付しなければならない。

3    特許庁長官 は、  登録料 を納付すべき者の  請求 により、  三十日 以内を限り、第一項に規定する  期間を延長 することができる。

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第三十二条の二 (登録料の減免又は猶予)

 特許庁長官は、第三十一条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者又はその相続人である場合において貧困により登録料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

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第三十三条 (登録料の追納)

 実用新案権者は、第三十二条第二項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。

2  前項の規定により登録料を  追納 する実用新案権者は、第三十一条第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と  同額   割増登録料 を納付しなければならない。

3  前項の割増登録料の納付は、  経済産業省令 で定めるところにより、  特許印紙 をもつてしなければならない。ただし、  経済産業省令 で定める場合には、  経済産業省令 で定めるところにより、  現金 をもつて納めることができる。

4  実用新案権者が第一項の規定により登録料を  追納 することができる期間内に第三十一条第一項の規定による第  四 年以後の  各年分 の登録料及び第二項の  割増登録料 を納付しないときは、その実用新案権は  、 第三十二条第二項に規定する  期間の経過 の時にさかのぼつて  消滅 したものとみなす。

5  実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に前条の規定により納付が  猶予 された登録料及び第二項の  割増登録料 を納付しないときは、その実用新案権は、  初めから存在しなかつたもの とみなす。

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第三十三条の二 (登録料の追納による実用新案権の回復)

 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた実用新案権又は同条第五項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用新案権者は、その責めに帰することができない理由により同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項又は第五項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。

2  前項の規定による  登録料 及び  割増登録料   追納 があつたときは、その実用新案権は、第三十二条第二項に規定する  期間の経過 の時にさかのぼつて  存続していた もの又は  初めから存在していた ものとみなす。

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第三十三条の三 (回復した実用新案権の効力の制限)

 前条第二項の規定により実用新案権が回復したときは、その実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。

2  前条第二項の規定により  回復 した実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を  追納 することができる  期間の経過   実用新案権   回復   登録前 における次に掲げる行為には、及ばない。

一  当該考案の  実施

二  当該登録実用新案に係る物品の  製造 に用いる物の  生産   譲渡 等若しくは  輸入 又は  譲渡 等の  申出 をした行為

三  当該登録実用新案に係る物品を  譲渡   貸渡 し又は  輸出 のために  所持 した行為

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第三十四条 (既納の登録料の返還)

 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。

一    過誤納 の登録料

二  実用新案登録出願を  却下 すべき旨の  処分   確定 した場合の登録料

三  実用新案登録を  無効にすべき 旨の審決が  確定 した年の  翌年以後 の各年分の登録料

四  実用新案権の  存続期間の満了の日 の属する年の  翌年以後 の各年分の登録料

2  前項の規定による登録料の返還は、同項第  一 号の登録料については納付した日から  一年 、同項第  二 号又は第  三 号の登録料についてはそれぞれ  処分 又は審決が  確定 した日から  六 月、同項第  四 号の登録料については実用新案権の  設定の登録 があつた日から  一年 を経過した後は、  請求 することができない。

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第三十五条  削除

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第三十六条  特許法第百十条 第三十六条 (特許法 の準用)

(利害関係人による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。

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   第五章 審判

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第三十七条 (実用新案登録無効審判)

 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

一  その実用新案登録が第  二条の二第二項 に規定する要件を満たしていない  補正 をした実用新案登録出願に対してされたとき。

二  その実用新案登録が第二条の五第三項において準用する特許法第  二十五 条 、第  三 条、第  三条の二 、第  四 条、第  七 条第  一 項から第  三 項まで若しくは第  七 項又は第十一条第一項において準用する同法第  三十八 条 の規定に違反してされたとき。

三  その実用新案登録が  条約   違反 してされたとき。

四  その実用新案登録が第  五 条第  四 項又は第  六 項(第  四 号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。

五  その実用新案登録が  考案者 でない者であつてその考案について実用新案登録を受ける権利を  承継 しないものの実用新案登録出願に対してされたとき。

六  実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第二条の五第三項において準用する特許法第  二十五 条 の規定により実用新案権を  享有することができない者 になつたとき、又はその実用新案登録が  条約   違反 することとなつたとき。

七  その実用新案登録の願書に添付した  明細書   実用新案登録請求の範囲 又は  図面   訂正 が第  十四条の二   二 項から第  四 項までの規定に違反してされたとき。

2  実用新案登録無効審判は、  何人   請求 することができる。ただし、実用新案登録が前項第  二 号に該当すること(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第  三十八 条 の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第  五 号に該当することを理由とするものは、  利害関係人 に限り請求することができる。

3  実用新案登録無効審判は、  実用新案権   消滅後 においても、請求することができる。

4    審判長 は、  実用新案登録無効審判   請求 があつたときは、  その旨 を当該実用新案権についての  専用実施権者 その他その実用新案登録に関し  登録した権利 を有する者に  通知 しなければならない。

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第三十八条 (審判請求の方式)

 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

一    当事者 及び  代理人   氏名 又は  名称 及び  住所 又は  居所

二  審判事件の表示

三  請求の  趣旨 及びその理由

2  前項第三号に掲げる  請求の理由 は、実用新案登録を無効にする  根拠 となる  事実   具体的   特定 し、かつ、  立証を要する事実 ごとに  証拠 との  関係 を記載したものでなければならない。

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第三十八条の二 (審判請求書の補正)

 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。

2    審判長 は、前条第一項第三号に掲げる  請求の理由   補正 がその  要旨   変更 するものである場合において、当該  補正   審理   不当に遅延 させるおそれがないことが  明らか なものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、  決定 をもつて、当該  補正 を許可することができる。

一  第十四条の二第一項の  訂正 があり、その  訂正 により  請求の理由   補正 する  必要 が生じたこと。

二  前号に掲げるもののほか当該  補正 に係る  請求の理由   審判請求時 の請求書に  記載 しなかつたことにつき  合理的な理由 があり、被請求人が当該  補正   同意 したこと。

3  前項の  補正   許可 は、その  補正 に係る  手続補正書 が次条第一項の規定による  請求書   副本の送達 の前に提出されたときは、これをすることができない。

4  第二項の  決定 に対しては、  不服 を申し立てることができない。

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第三十九条 (答弁書の提出等)

 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

2    審判長 は、前条第二項の規定により  請求書   補正 を許可するときは、その  補正 に係る  手続補正書   副本   被請求人   送達 し、  相当の期間 を指定して、  答弁書 を提出する機会を与えなければならない。ただし、  被請求人   答弁書 を提出する機会を与える  必要 がないと認められる  特別の事情 があるときは、この限りでない。

3    審判長 は、第一項若しくは前項本文の  答弁書 を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に  係属 している場合において第十四条の二第一項若しくは第七項の  訂正 があつたときは、その  副本   請求人   送達 しなければならない。

4    審判長 は、審判に関し、  当事者 及び  参加人   審尋 することができる。

5    審判長 は、実用新案登録無効審判の  請求 があつた場合において、その  請求後 にその実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項 の規定による  特許出願 がされたときは、  その旨   請求人 及び  参加人   通知 しなければならない。

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第三十九条の二 (審判の請求の取下げ)

 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。

2  審判の請求は、前条第一項の  答弁書 の提出があつた後は、  相手方   承諾 を得なければ、  取り下げ ることができない。

3  審判の請求人が前条第五項の規定による  通知 を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その  通知 を受けた日から  三十日 以内に限り、その審判の  請求   取り下げ ることができる。

4  特許法第四条 の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条 中「  特許庁長官 」とあるのは、「  審判長 」と読み替えるものとする。

5  審判の請求人がその  責めに帰することができない 理由により第三項に規定する期間内にその  請求   取り下げ ることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から  十四 日(在外者にあつては、  二 月)以内でその  期間の経過   六月 以内にその請求を  取り下げ ることができる。

6    二以上   請求項 に係る実用新案登録の  二以上   請求項 について実用新案登録無効審判を  請求 したときは、その請求は、  請求項 ごとに  取り下げ ることができる。

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第四十条 (訴訟との関係)

 審判において必要があると認めるときは、他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

2    訴え   提起 又は  仮差押命令 若しくは  仮処分命令   申立て があつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が  確定 するまでその訴訟手続を  中止 することができる。

3    裁判所 は、実用新案権又は専用実施権の  侵害 に関する  訴え の提起があつたときは、  その旨   特許庁長官   通知 するものとする。その訴訟手続が  完結 したときも、また同様とする。

4    特許庁長官 は、前項に規定する  通知 を受けたときは、その  実用新案権 についての審判の  請求   有無   裁判所   通知 するものとする。その審判の請求書の  却下   決定 、審決又は  請求   取下 げがあつたときも、また同様とする。

5    裁判所 は、前項の規定によりその実用新案権についての審判の  請求 があつた旨の  通知 を受けた場合において、当該訴訟において第三十条において準用する特許法第  百四条の三 第一項 の規定による攻撃又は防御の方法を記載した  書面 がその  通知前 に既に提出され、又はその  通知後   最初 に提出されたときは、  その旨   特許庁長官   通知 するものとする。

6    特許庁長官 は、前項に規定する  通知 を受けたときは、  裁判所 に対し、当該訴訟の  訴訟記録 のうちその審判において  審判官   必要 と認める書面の  写し   送付 を求めることができる。

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第四十一条  特許法第百二十五条 第四十一条 (特許法 の準用)

、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十六条、第百五十七条、第百六十七条、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、審判に準用する。

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   第六章 再審及び訴訟

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第四十二条 (再審の請求)

 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。

2  民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項 及び第二項 並びに第三百三十九条 (  再審の事由 )の規定は、前項の再審の請求に準用する。

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第四十三条

 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。

2  前項の  再審 は、その  請求人 及び  被請求人   共同被請求人 として  請求 しなければならない。

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第四十四条 (再審により回復した実用新案権の効力の制限)

 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。

2  無効にした実用新案登録に係る  実用新案権   再審 により  回復 したときは、実用新案権の効力は、当該審決が  確定 した後  再審   請求 の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

一  当該考案の  善意 の実施

二  善意に、当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の  生産   譲渡 等若しくは  輸入 又は  譲渡 等の  申出 をした行為

三  善意に、当該登録実用新案に係る物品を  譲渡   貸渡 し又は  輸出 のために  所持 した行為

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第四十五条  特許法第百七十三条 第四十五条 (特許法 の準用)

(再審の請求期間)、第百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)並びに第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第百七十四条第二項 中「第百三十一条第一項 、第百三十一条の二第一項本文」とあるのは「実用新案法第三十八条第一項、第三十八条の二第一項本文」と、「第百三十四条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第三十九条第一項、第三項及び第四項」と、「第百六十八条」とあるのは「同法第四十条」と読み替えるものとする。

2  特許法第四条 の規定は、前項において準用する同法第百七十三条第一項 に規定する期間に準用する。

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第四十六条  削除

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第四十七条 (審決等に対する訴え)

 審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2  特許法第百七十八条第二項 から第六項 まで(出訴期間等)、第百七十九条から第百八十条の二まで(  被告適格   出訴の通知 及び  審決取消訴訟における特許庁長官の意見 )、第百八十一条第一項及び第五項(  審決又は決定の取消し )、第百八十二条(  裁判の正本の送付 )並びに第百八十二条の二(  合議体の構成 )の規定は、前項の訴えに準用する。

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第四十八条 (対価の額についての訴え)

 第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは第四項又は第二十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。

2  特許法第百八十三条第二項 (出訴期間)及び第百八十四条 (  被告適格 )の規定は、前項の訴えに準用する。

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第四十八条の二 (不服申立てと訴訟との関係)

 特許法第百八十四条の二 (不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第五十五条第五項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。

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   第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例

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第四十八条の三 (国際出願による実用新案登録出願)

 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第十一条(1)若しくは(2)(b)又は第十四条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(実用新案登録出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす。

2  特許法第百八十四条の三第二項 (  国際出願による特許出願 )の規定は、前項の規定により  実用新案登録出願 とみなされた  国際出願 (以下「  国際実用新案登録出願 」という。)に準用する。

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第四十八条の四 (外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)

 外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語実用新案登録出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができ

2  前項の場合において、外国語実用新案登録出願の出願人が  条約第十九条 (1)の規定に基づく  補正 をしたときは、同項に規定する  請求の範囲   翻訳文   代え て、当該  補正 後の  請求の範囲   翻訳文 を提出することができる。

3    国内書面提出期間 (第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、  翻訳文提出特例期間 。次項において同じ。)内に第一項に規定する  明細書   翻訳文 及び前二項に規定する  請求の範囲   翻訳文 の提出がなかつたときは、その国際実用新案登録出願は、  取り下げ られたものとみなす。

4  第一項に規定する  請求の範囲   翻訳文 を提出した出願人は、  条約第十九条 (1)の規定に基づく  補正 をしたときは、  国内書面提出期間 が満了する時(  国内書面提出期間内 に出願人が条約第二十三条(2)又は第四十条(2)の規定による  請求 (以下「  国内処理の請求 」という。)をするときは、その  国内処理の請求 の時。以下「  国内処理基準時 」という。)の属する日までに限り、当該  補正 後の  請求の範囲   日本語 による  翻訳文 を更に提出することができる。

5  特許法第百八十四条の七第三項 本文の規定は、第二項又は前項に規定する  翻訳文   提出されなかつ た場合に準用する。

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第四十八条の五 (書面の提出及び補正命令等)

 国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

一  出願人の  氏名 又は  名称 及び  住所 又は  居所

二  考案者の  氏名 及び  住所 又は  居所

三  国際出願  番号 その他の  経済産業省令 で定める事項

2    特許庁長官 は、次に掲げる場合は、  相当の期間 を指定して、手続の  補正 をすべきことを命ずることができる。

一  前項の規定により提出すべき  書面 を、  国内書面提出期間内 に提出しないとき。

二  前項の規定による手続が第二条の五第二項において準用する特許法第  七 条第一項 から第三項 まで又は第  九 条 の規定に違反しているとき。

三  前項の規定による手続が  経済産業省令 で定める方式に違反しているとき。

四  前条第一項の規定により提出すべき要約の  翻訳文 を、  国内書面提出期間 (前条第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、  翻訳文提出特例期間 )内に提出しないとき。

五  第三十二条第一項の規定により納付すべき  登録料   国内書面提出期間内   納付 しないとき。

六  第五十四条第二項の規定により納付すべき  手数料   国内書面提出期間内 に納付しないとき。

3  特許法第百八十四条の五第三項 の規定は、前項の規定による命令に基づく  補正 に準用する。

4  国際実用新案登録出願の出願人は、日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「  日本語実用新案登録出願 」という。)にあつては第  一項 、外国語実用新案登録出願にあつては  同項 及び  前条 第一項の規定による手続をし、かつ、第三十二条第一項の規定により納付すべき  登録料 及び第五十四条第二項の規定により納付すべき  手数料 を納付した後でなければ、  国内処理の請求 をすることができない。

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第四十八条の六 (国際出願に係る願書、明細書等の効力等)

 国際実用新案登録出願に係る国際出願日における願書は、第五条第一項の規定により提出した願書とみなす。

2  日本語実用新案登録出願に係る  国際出願日 における  明細書 及び外国語実用新案登録出願に係る  国際出願日 における  明細書   翻訳文 は第五条第二項の規定により願書に添付して提出した  明細書 と、日本語実用新案登録出願に係る  国際出願日 における  請求の範囲 及び外国語実用新案登録出願に係る  国際出願日 における  請求の範囲   翻訳文 は同項の規定により願書に添付して提出した  実用新案登録請求の範囲 と、日本語実用新案登録出願に係る  国際出願日 における  図面 並びに外国語実用新案登録出願に係る  国際出願日 における  図面   図面の中の説明 を除く。)及び  図面 の中の説明の  翻訳文 は同項の規定により願書に添付して提出した  図面 と、日本語実用新案登録出願に係る要約及び外国語実用新案登録出願に係る要約の  翻訳文 は同項の規定により願書に添付して提出した  要約書

3  第四十八条の四第二項又は第四項の規定により  条約第十九条 (1)の規定に基づく  補正 後の  請求の範囲   翻訳文 が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該  補正 後の  請求の範囲   翻訳文 を第五条第二項の規定により願書に添付して提出した  実用新案登録請求の範囲 とみなす。

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第四十八条の七 (図面の提出)

 国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならない。

2    特許庁長官 は、  国内処理基準時の属する日 までに前項の規定による  図面 の提出がないときは、国際実用新案登録出願の出願人に対し、  相当の期間 を指定して、  図面 の提出をすべきことを  命ずる ことができる。

3    特許庁長官 は、前項の規定により  図面 の提出をすべきことを命じた者が同項の規定により  指定した期間内 にその提出をしないときは、当該国際実用新案登録出願を  却下 することができる。

4  第一項の規定により又は第二項の規定による命令に基づいてされた  図面の提出   図面 に添えて当該  図面   簡単な説明 を提出したときは、当該  図面 及び当該  説明 の提出)は、第  二条の二 第一項の規定による  手続の補正 とみなす。この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。

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第四十八条の八 (補正の特例)

 第四十八条の十五第一項において準用する特許法第百八十四条の七第二項 及び第百八十四条の八第二項 の規定により第二条の二第一項 の規定によるものとみなされた補正については、同項 ただし書の規定は、適用しない。

2  国際実用新案登録出願についてする条約第  二十八 条(1)又は第  四十一 条(1)の規定に基づく  補正 については、第二条の二第一項ただし書の規定は、適用しない。

3  外国語実用新案登録出願に係る  明細書   実用新案登録請求の範囲 又は  図面 について  補正 ができる範囲については、第二条の二第二項中「願書に  最初 に添付した  明細書   実用新案登録請求の範囲 又は  図面 」とあるのは、「第四十八条の四第一項の  国際出願日 における  国際出願   明細書   請求の範囲 又は  図面 」とする。

4  特許法第百八十四条の十二第一項の規定は、国際実用新案登録出願についてする第二条の二第一項本文又は条約第二十八条(1)若しくは第四十一条(1)の規定に基づく  補正 に準用する。この場合において、同法第百八十四条の十二第一項中「第百九十五条第二項」とあるのは「実用新案法第三十二条第一項の規定により納付すべき  登録料 及び同法第五十四条第二項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「  納付した後 」と読み替えるものとする。

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第四十八条の九 (実用新案登録要件の特例)

 第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三第二項 の国際特許出願である場合における第三条の二 の規定の適用については、同条 中「他の実用新案登録出願又は特許出願であつて」とあるのは「他の実用新案登録出願又は特許出願(第四十八条の四第三項又は特許法第百八十四条の四第三項 の規定により取り下げられたものとみなされた第四十八条の四第一項 の外国語実用新案登録出願又は同法第百八十四条の四第一項 の外国語特許出願を除く。)であつて」と、「発行又は」とあるのは「発行、」と、「若しくは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添付した明細書

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第四十八条の十 (実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)

 国際実用新案登録出願については、第八条第四項及び第九条第二項の規定は、適用しない。

2    日本語実用新案登録 出願についての第八条第三項の規定の適用については、同項中「  実用新案 掲載公報の発行が」とあるのは、「  実用新案 掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する  国際公開 が」とする。

3    外国語実用新案登録出願 についての第八条第三項の規定の適用については、同項中「  実用新案登録 出願の願書に最初に添付した  明細書   実用新案登録請求の範囲 又は  図面 」とあるのは「第四十八条の四第一項の  国際出願日 における  国際出願   明細書   請求の範囲 又は  図面 」と、「  実用新案 掲載公報の発行が」とあるのは「  実用新案 掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する  国際公開 が」とする。

4  第八条第一項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三第二項 の国際特許出願である場合における第八条第一項 から第三項 まで及び第九条第一項 の規定の適用については、第八条第一項及び第二項中「願書に  最初に 添付した  明細書   実用新案登録請求の範囲 若しくは  特許請求の範囲 又は  図面 」とあるのは「第四十八条の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項 の  国際出願日 における  国際出願   明細書   請求の範囲 又は  図面 」と、同条第三項 中「先の出願の願書に  最初 に添付した  明細書   実用新案登録請求の範囲 若しくは特許  請求の範囲 又は  図面 」とあるのは「先の出願の第四十八条の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項 の  国際出願日 における  国際出願   明細書   請求の範囲 又は  図面 」と、「出願公開」とあるのは「千九百

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第四十八条の十一 (出願の変更の特例)

 特許法第百八十四条の三第一項 又は第百八十四条の二十第四項 の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項 の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項 、同法第百八十四条の四第一項 の外国語特許出願にあつては同項 及び同法第百八十四条の五第一項 の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項 の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項 の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項 に規定する決定の後)でなければすることができない。

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第四十八条の十二 (登録料の納付期限の特例)

 国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の納付については、第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは「第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第四項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。

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第四十八条の十三 (実用新案技術評価の請求の時期の制限)

 国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第十二条第一項中「何人も」とあるのは、「第四十八条の四第四項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。

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第四十八条の十三の二 (訂正の特例)

 外国語実用新案登録出願に係る第十四条の二第一項の規定による訂正については、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

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第四十八条の十四 (無効理由の特例)

 外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録無効審判については、第三十七条第一項第一号中「その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項が同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」とする。

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第四十八条の十五 (特許法 の準用)

 特許法第百八十四条の七 (日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)及び第百八十四条の八第一項 から第三項 まで(条約第三十四条に基づく補正)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の七第二項 及び第百八十四条の八第二項 中「第十七条の二第一項 」とあるのは、「実用新案法第二条の二第一項」と読み替えるものとする。

2  特許法第百八十四条の十一 (  在外者の特許管理人の特例 )の規定は、国際実用新案登録出願に関する手続に準用する。

3  特許法第百八十四条の九第六項 及び第百八十四条の十四 の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。

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第四十八条の十六 (決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)

 条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。)につき条約第二条(xv)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。

2  外国語でされた国際出願につき前項の  申出 をする者は、  申出 に際し、  明細書   請求の範囲   図面   図面 の中の説明に限る。)、  要約 その他の  経済産業省令 で定める  国際出願 に関する書類の  日本語 による  翻訳文   特許庁長官 に提出しなければならない。

3    特許庁長官 は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る  拒否   宣言 又は  認定   条約 及び特許協力条約に基づく  規則 の規定に照らして  正当であるか否か   決定 をしなければならない。

4  前項の規定により  特許庁長官 が同項の  拒否   宣言 又は  認定   条約 及び特許協力条約に基づく  規則 の規定に照らして  正当でない 旨の  決定 をしたときは、その  決定 に係る国際出願は、その国際出願につきその  拒否   宣言 又は  認定 がなかつたものとした場合において  国際出願日となつたものと認められる 日にされた実用新案登録出願と  みなす

5  前項の規定により実用新案登録出願とみなされた  国際出願 についての手続の  補正 については、第二条の二第一項ただし書中「  実用新案登録 出願の日」とあるのは、「第四十八条の十六第四項に規定する  決定 の日」とする。

6  第四十八条の六第一項及び第二項、第四十八条の七、第四十八条の八第三項、第四十八条の九、第四十八条の十第一項、第三項及び第四項、第四十八条の十二から第四十八条の十四まで並びに特許法第百八十四条の三第二項 、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十二第一項及び第百八十四条の十四の規定は、第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な  技術的読替え は、  政令 で定める。

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   第八章 雑則

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第四十九条 (実用新案原簿への登録)

 次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。

一  実用新案権の  設定   移転   消滅   回復 又は  処分の制限

二    専用実施権 又は  通常実施権   設定   保存   移転   変更   消滅 又は  処分の制限

三    実用新案権   専用実施権 又は  通常実施権 を目的とする  質権   設定   移転   変更   消滅 又は処分の制限

2    実用新案原簿 は、  その全部又は一部 を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて  調製 することができる。

3  この法律に規定するもののほか、  登録 に関して必要な事項は、  政令 で定める。

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第五十条 (実用新案登録証の交付)

 特許庁長官は、実用新案権の設定の登録又は第十四条の二第一項の訂正があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。

2  実用新案登録証の  再交付 については、  経済産業省令 で定める。

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第五十条の二 (二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)

 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第二項、第十四条の二第八項、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項 若しくは第九十八条第一項第一号 、第三十四条第一項第三号、第三十七条第三項、第四十一条において準用する同法第百二十五条 、第四十一条において、若しくは第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第二項 において、それぞれ準用する同法第百三十二条第一項 、第四十四条、第四十五条第一項において準用する同法第百七十六条 、第四十九条第一項第一号又は第五十三条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第四号 の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。

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第五十一条 (実用新案登録表示)

 実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示(以下「実用新案登録表示」という。)を附するように努めなければならない。

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第五十二条 (虚偽表示の禁止)

 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一    登録実用新案 に係る  物品以外 の物品又はその物品の  包装   実用新案登録表示 又はこれと  紛らわしい表示 を附する行為

二  登録実用新案に係る物品  以外 の物品であつて、その物品又はその物品の  包装   実用新案登録表示 又はこれと  紛らわしい表示 を附したものを  譲渡 し、  貸し渡 し、又は  譲渡 若しくは  貸渡 のために  展示 する行為

三  登録実用新案に係る物品  以外 の物品を  製造 させ若しくは  使用 させるため、又は  譲渡 し若しくは  貸し渡す ため、  広告 にその物品が  登録実用新案   係る旨   表示 し、又はこれと  紛らわしい表示 をする行為

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第五十三条 (実用新案公報)

 特許庁は、実用新案公報を発行する。

2  特許法第百九十三条第二項 (第  四 号から第  六 号まで、第  八 号及び第  九 号に係る部分に限る。)の規定は、  実用新案公報 に準用する。

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第五十四条 (手数料)

 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

一  第二条の五第一項において準用する特許法第五条第一項 の規定、第三十二条第三項の規定若しくは第十四条の二第五項、第三十九条の二第四項、第四十五条第二項若しくは次条第五項において準用する同法第四条 の規定による期間の延長又は第二条の五第一項 において準用する同法第五条第二項 の規定による  期日の変更 を請求する者

二  第十一条第二項において準用する特許法第三十四条第四項 の規定により  承継   届出 をする者

三    実用新案登録証   再交付   請求 する者

四  第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項 の規定により  証明   請求 する者

五  第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項 の規定により  書類   謄本 又は  抄本 の交付を  請求 する者

六  第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項 の規定により  書類   閲覧 又は  謄写   請求 する者

七  第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項 の規定により  実用新案原簿 のうち  磁気テープをもつて調製した部分 に記録されている事項を記載した書類の交付を  請求 する者

2  別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において  政令 で定める額の  手数料 を納付しなければならない。

3  前二項の規定は、これらの規定により  手数料 を納付すべき者が  国 であるときは、適用しない。

4  実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が  国   国以外 の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき  手数料   実用新案技術評価の請求   手数料 以外の  政令 で定める  手数料 に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する  手数料 の金額に  国以外の 者の  持分の割合 を乗じて得た額とし、  国以外の 者がその額を納付しなければならない。

5  実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が  国 又は第八項の規定若しくは他の法令の規定による  実用新案技術評価の請求   手数料   軽減 若しくは  免除 (以下この項において「  減免 」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第二項の規定により納付すべき  実用新案技術評価の請求   手数料 は、同項の規定にかかわらず、  国以外 の各共有者ごとに同項に規定する  実用新案技術評価の請求   手数料 の金額(減免を受ける者にあつては、その  減免後 の金額)にその  持分の割合 を乗じて得た額を合算して得た額とし、  国以外の者 がその額を納付しなければならない。

6  前二項の規定により算定した  手数料 の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

7  第一項及び第二項の  手数料 の納付は、  経済産業省令 で定めるところにより、  特許印紙 をもつてしなければならない。ただし、  経済産業省令 で定める場合には、  経済産業省令 で定めるところにより、  現金 をもつて納めることができる。

8    特許庁長官 は、自己の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について  実用新案技術評価の請求 をする者がその実用新案登録出願に係る考案若しくは登録実用新案の  考案者 又はその  相続人 である場合において、  貧困 により第二項の規定により納付すべき  実用新案技術評価の請求   手数料 を納付する  資力 がないと認めるときは、  政令 で定めるところにより、その  手数料   軽減 し、又は  免除 することができる。

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第五十四条の二 (手数料の返還)

 実用新案技術評価の請求があつた後に第十二条第七項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。

2  第三十九条の二第三項又は第五項に規定する期間(同条第三項に規定する期間が同条第四項において準用する特許法第四条 の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に  実用新案登録無効審判   請求   取り下げられ たときは、その  請求人 が前条第二項の規定により納付した審判の  請求   手数料 は、  その者の請求 により返還する。

3  前項の規定による  手数料   返還 は、  実用新案登録 無効審判の  請求   取り下げられた 日から  六 月を経過した後は、  請求 することができない。

4  実用新案登録無効審判の  参加人 が第三十九条第五項の規定による  通知 を受けた日から  三十日 以内にその参加の  申請   取り下げ たときは、その  参加人 が前条第二項の規定により納付した参加の  申請   手数料 は、その者の  請求 により返還する。

5  特許法第四条 の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条 中「特許庁長官」とあるのは、「  審判長 」と読み替えるものとする。

6  実用新案登録無効審判の  参加人 がその  責めに帰することができない 理由により第四項に規定する期間内にその  参加の申請   取り下げ ることができない場合において、その理由がなくなつた日から  十四 日(在外者にあつては、  二月 )以内でその  期間の経過   六 月以内にその  申請   取り下げ たときは、同項の規定にかかわらず、その  参加人 が前条第二項の規定により納付した  参加の申請   手数料 は、その者の  請求 により返還する。

7  第四項及び前項の規定による手数料の返還は、  参加の申請   取り下げ られた日から  六 月を経過した後は、  請求 することができない。

8  実用新案登録無効審判の  参加人 がその  参加の申請   取り下げ ていない場合において、第四項又は第六項に規定する期間(第四項に規定する期間が第五項において準用する特許法第四条 の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の  請求   取り下げられ たときは、その  参加人 が前条第二項の規定により納付した  参加の申請   手数料 は、  その者の請求 により返還する。ただし、第四十一条において準用する同法第百四十八条第二項 の規定により  審判手続を続行 したときは、この限りでない。

9  前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の  請求   取り下げられた 日から  一年 を経過した後は、  請求 することができない。

10    過誤納 の手数料は、  納付した者   請求 により返還する。

11  前項の規定による手数料の返還は、  納付した 日から  一年 を経過した後は、  請求 することができない。

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第五十五条  特許法第百八十六条 第五十五条 (特許法 の準用)

(証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。

2  特許法第百八十九条 から第百九十二条 まで(  送達 )の規定は、この法律の規定による送達に準用する。

3  特許法第百九十四条 の規定は、手続に準用する。この場合において、同条第二項 中「審査」とあるのは、「実用新案法第十二条第一項に規定する  実用新案技術評価 」と読み替えるものとする。

4  特許法第百九十五条の三 の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による  処分 に準用する。

5  特許法第百九十五条の四 (行政不服審査法 による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による  審決 及び  審判 又は  再審   請求書 の却下の  決定 並びにこの法律の規定により  不服 を申し立てることができないこととされている  処分 に準用する。

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   第九章 罰則

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第五十六条 (侵害の罪)

 実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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第五十七条 (詐欺の行為の罪)

 詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

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第五十八条 (虚偽表示の罪)

 第五十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

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第五十九条 (偽証等の罪)

 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

2  前項の罪を犯した者が事件の  判定の謄本   送達 され、又は  審決   確定 する前に  自白 したときは、その刑を  減軽 し、又は  免除 することができる。

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第六十条 (秘密を漏らした罪)

 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した実用新案登録出願中の考案に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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第六十条の二 (秘密保持命令違反の罪)

 第三十条において準用する特許法第百五条の四第一項 の規定による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2  前項の罪は、  告訴 がなければ  公訴 を提起することができない。

3  第一項の罪は、  日本国外 において  同項の罪 を犯した者にも適用する。

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第六十一条 (両罰規定)

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一  第五十六条又は前条第一項   三億円 以下の  罰金刑

二  第五十七条又は第五十八条   三千万 円以下の罰金刑

2  前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の  告訴 は、その  法人又は人 に対しても  効力 を生じ、その  法人又は人 に対してした  告訴 は、当該  行為者 に対しても  効力 を生ずるものとする。

3  第一項の規定により第五十六条又は前条第一項の違反行為につき  法人又は人   罰金刑 を科する場合における  時効の期間 は、これらの規定の罪についての  時効の期間 による。

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第六十二条 (過料)

 第二十六条において準用する特許法第七十一条第三項 において、第四十一条において、又は第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第二項 において、それぞれ準用する同法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百七条第一項 の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

第六十三条

 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。

第六十四条

 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。

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